Price

料金表

Price

料金表

クリア矯正歯科グループでご提供している治療の費用一覧です。金額はすべて税込み表示となっています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

矯正治療

診療内容等料金(税込)
初診カウンセリング(相談)無料
検査・診断検査料:33,000円
診断料:33,000円
マルチブラケット矯正治療両顎:770,000円
咬合状態、抜歯部位、骨格性の問題によっては、難易度加算55,000円、110,000円、220,000円、330,000円、440,000円(税込)を適用させていただく場合があります。
調整料:10,000円※
マウスピース型矯正装置を用いた治療両顎:770,000円
調整料:5,000円※
舌側矯正治療(リンガルブラケット)片顎:440,000円
上下顎:880,000円
調整料:10,000円※
観察料(装置をつける前・後、保定期間)3,000円(来院時)

オプション

診療内容等料金(税込)
歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療(片顎)矯正用アンカースクリューねじ:110,000円加算
矯正用アンカースクリュープレート:220,000円加算

*手術の場合は、100〜300万円想定されます。当医院から信頼のおけるドクターをご紹介します。

▼一般的な治療期間・回数

  • 【マルチブラケット矯正治療】治療期間:1~3年、治療回数:12~36回
  • 【マウスピース型矯正装置を用いた治療】治療期間:1~3年、治療回数:12~36回
  • 【小児矯正治療】治療期間:1~3年、治療回数:12~36回
  • 【舌側矯正治療】治療期間:1~3年、治療回数:12~36回
  • 【歯科矯正用アンカースクリューを用いた治療】治療期間:1~3年、治療回数:12~36回
  • ※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

Payment

お支払い方法

さまざまなお支払い方法をご用意しています

現金

クレジットカード

(VISA・マスター・JCB・アメックス・ダイナス)
※各種カード対応

デンタルローン

デンタルサポートプラン

当グループでは治療費が分割払いできる「デンタルサポートプラン」(アプラスデンタルローン)をご利用いただけます。

  • 分割回数は、患者さまご自身で設定いただけます(最長7年・最高84回の長期分割が適用可能)。
  • 院内での分割回数11回までは、手数料が無料です。
  • 各種クレジットカード・カードローンでの負担手数料よりも低価格のプランです(実質年率5.9%)。
  • 当院で用紙にご記入いただき、簡単・スピーディーに審査のお申し込みができます。

※未成年の方は、保護者の方の名義での申請となります。

Medical deduction

医療費控除について

医療費控除とは

本人や生計をともにする配偶者、その他親族のために1年間(1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れた場合は、5年前までさかのぼって申告できます。

医療費控除の算出方法

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間
(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円
または所得の5%(※3)

  1. 算出額がマイナスになる場合は控除の対象外。控除額の上限は200万円。
  2. 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  3. 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  1. 医師または歯科医師による診療・治療
  2. 治療または療養に必要な医薬品の購入
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  5. 保健師、看護師、准看護師による世話

など

通院費も控除の対象になります。お子さまの通院に付き添った場合、付き添われた方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関を利用したときに発生する人的役務として支出される費用です。そのため、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、控除の対象になりません。

還付を受けるために必要なもの

控除を受けるためには、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行なう必要があります。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。

  1. 医療費控除の明細書
  2. 所得税及び復興特別所得税の申告書

など

これらの詳細については、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」に記載されていますので、ご確認ください。

高額療養費制度について

医療費の自己負担額が高額になる場合、月初から月末の1ヵ月間に一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です(入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません)。
負担の上限額は年齢や所得によって異なります。また、ご自身が加入している保険の種類によっても、問い合わせ・申請先が異なります。

高額療養費制度についての詳細は、厚生労働省のホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。

「高額療養費」と「医療費控除」の相違点

健康保険制度には、思わぬ入院などによって保険加入者が一定の金額(自己負担限度額)を超える医療費を支払った場合、申請により超過分が払い戻される「高額療養費」という制度があります。
また税法には、納税者本人や生計をともにする家族のために医療費を支払った場合、申告により一定の金額(多くの場合は10万円を超える金額)を所得から差し引く「医療費控除」という制度があります。
これらの制度は、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられたものです。
主な相違点については、下記の表をご参考ください。

制度高額療養費医療費控除(所得控除)
申請・申告先加入先の医療保険者
(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)
税務署
対象となる期間月初~月末の1ヵ月
(同一の暦月内)
1/1~12/31の1年間
(同一年内)
内容医療費の払い戻し税金の控除

外科手術をともなう矯正治療の費用について

保険適用になる場合

矯正治療は、一般的には健康保険を適用できない自費診療となりますが、著しく噛み合わせがずれている顎変形症など「病気」と分類される場合は、保険適用で治療できます。

  1. 矯正医などに顎変形症(矯正治療に顎の手術が必要)と診断されている
  2. 外科矯正治療として顎の手術も受ける
  3. 顎口腔機能診断施設指定機関の医療施設で矯正治療を受ける
  4. 外科手術と矯正治療をすべて保険適用範囲内で受け、自費診療との混合診療にしない

など

治療方針や手術方法によって治療期間・費用が変わりますので、メールなどによる詳細な金額のご回答はいたしかねますが、基本的には、矯正治療(マルチブラケット法)と入院・手術の治療費の総自己負担額は、おおよそ70〜100万円程とお考えください。

保険適用外(自費診療)の外科矯正

現在の健康保険制度では混合診療が認められていないので、保険診療と自費診療との併用はできません。そのため、取り外し式の装置(舌側矯正装置やマウスピース型矯正装置)を使うなど自費診療の内容が混在すると、入院・手術を含めすべての治療が健康保険適用外となります。
つまり保険適用で矯正治療を受けるには、自費診療の内容が混在しないようにする必要があるのです。

自費診療であれば健康保険制度に縛られず、矯正学的に望ましい自由な治療を受けていただけますが、入院・手術の費用はおおよそ150〜300万円となります。
また、美容目的でない矯正治療に関しては、医療費控除により税金の控除を受けられます。

保険適用外の外科矯正は自費診療となります。舌側矯正治療も可能です。矯正治療と入院手術の治療費の目安は、おおよそ100〜200万円となります。
保険適用内の外科矯正は、高額療養費制度の対象になります。

矯正治療・装置について

  • 矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。
  • 矯正治療は公的健康保険対象外の自費診療となります。
  • 薬機法(医薬品医療機器等法)未承認の矯正装置は、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。
  • 治療の主なリスク・副作用については、ページ下部をご確認ください。